ACV研究会規約
Air Cushion Vehicle Association Japan
ACV研究会規約
- 第1条(名称)
- 本会はACV研究会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会はACV技術の健全な発達を促進し、かつ会員相互に啓発し合い優れた研究成果をあげると共に、
- 会員相互の親睦を図ることを目的としている。
- 第3条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)関紙の発行
- (2)研究発表会および研究・親睦会の開催
- (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条(会員資格)
- ACVの研究者および関心のある個人および団体は全て届出によって入会することができる。
- 第5条(会費)
- 会費は年額会費とし総会によって決定する。
- 第6条(会員の権利)
- 会員は役員の選挙権、被選挙権および総会における議決権を有する。また、会員は会において発行する
- 印刷物その他を受理し、会の催す事業に参加する権利を有する。
- 第7条(役員)
- 本会には次の役員をおく。
- 会長:1名、理事:若干名
- 第8条(役員の任務)
- 会長:本会を代表して会務を統轄する。
- 理事会:総会で議決すべき事項およびその他重要な会務について評議決定する。
- 必要に応じ委員会を設け、その委員を指名することができる。
- 第9条(役員の選出)
- 理事の選出は会員の選挙によって行う。会長は理事の互選による。
- 第10条(役員の任期)
- 役員の任期は2ケ年とする。ただし再任は妨けない。
- 第11条(総会の召集)
- 通常総会は毎年1回会長が召集して開くものとする。
- 臨時総会は理事会において必要と認めた場合および会員の10分の1以上の要求により
- 何時でも会長が召集して開くことができる。
- 第12条(総会の内容)
- 総会は会費・予算・決算・事業計画、その他理事会において必要と認められた議案について議決する。
- 第13条(総会での決議)
- 全ての議案について、出席会員の過半数の賛否をもって決する。
- 賛否同数の場合は会長の決するところによる。
- 第14条(会計)
- 本会の経費は会費その他の収入をもって支弁する。
- 第15条(事務局)
- 本会は事務局を設ける。事務局の構成は理事会の承認を要する。
- 第16条(発効)
- 本規約は昭和48年4月6日を以って発効するものとする。
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